新米ママの子育てBlog

「建て替え」に関する区分所有法の改正

2011.10.13

区分所有法と建て替えの関係をたどっておこう。マンションの「所有関係」に関する規定を定めているのが「建物の区分所有等に関する法律」いわゆる「区分所有法」である。一九六三年の制定時点で、この法律は老朽化による「建て替え」をまったく想定していなかった。民法の「全員合意」による所有関係の解消だけが建て替えへの起点とされていたのだ。やがて制定から一一〇年を経て、マンションの老朽化問題が取りざたされるようになると、住民の「五分の四以上の賛成」で建て替え決議が成立すると改められる。この「全員合意」から「八割の賛成」による多数決決議への転換が図られたのは、中曽根政権下の八三年のことだった。「(少数の反対で建て替えられなければ)現状維持を主張する者の権利は保証されるが、土地の利用価値を実現したいと希望する者の権利が制約される。建設省にとってマンション建て替えは重要な住宅政策。区分所有法改正と併せて建て替え推進を行う」と政府側は改正堤由を述べた。